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Question:

ワインと果実酒って違うのですか?

Answer:

まず、一般的な慣習などではどうかということから。

「果実酒」を国語辞典で調べると、
1.果実を原料とし、発酵させて造る酒。ブドウ酒・リンゴ酒など。
2.蒸留酒に果実を漬け込んだ飲み物。果実混合酒。税法上は、リキュールとする。梅酒・イチゴ酒・ニンニク酒など。
とあります。

一般的にいう「ワイン」は、このうちの1.にあたりますので、「ワイン」は「果実酒」の中の一つ、ということになります。



次に、酒税法では、ちょっと異なります。
酒税法でいう「果実酒」は、下記のように定義づけられています。

「次に掲げる酒類でアルコール度数が20度未満のもの(2〜4までに掲げるものについては、アルコール分が15度以上のものその政令で定めるものを除く)をいう
1.果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの
2.果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの
(3.と4.は省略します)」
以上です。

酒税法には、「ワイン」という言葉はでできません。
つまり、酒税法でいう「果実酒」=「ワイン」というわけです。

日本では、ワイン=ブドウから造られたもの、という考え方が一般的ですが、ワインはブドウから造られたものでないといけないという法律や取決めは、日本にはありません。あくまでも慣習上です。

外国でも、ワインはぶどうから造られたものとする、ということが法律で定められているのは、フランスくらいではないでしょうか。
他の国では、ぶどう以外の果実で造られた酒でも「ワイン」と呼ぶ国がほとんどと思います。
でも、やはり日本と同様、ぶどう以外の原料で造られたものは、○○ワイン、というように、その原料名をつけるのが一般的のようですが。


なお、リンゴで造られた酒を「シードル」と呼ぶのは、あくまでフランスではぶどう以外が原料のものをワインとは呼べないからで、
他の国ではこれをアップルワイン、と呼んでも何の問題もありません。
ただ、「シードル」の名が世界にも広がっており、なじみやすいですので、りんご酒=シードル、と呼んでいるだけです。


 

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