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ノンアルコール 生ビールのその他の情報

Question:

ノンアルコールビールについて質問です。

アルコール0%ビールは、「ビール」なのでしょうか?
そもそもビールは何をもってビールと言うのでしょうか?

私には、「ビール=お酒=アルコール」というイメージがあります。
なので、違いがよくわからないのですが・・・。

Answer:

アルコール0%ビールは、「ビール」ではありません。
「ビール風味飲料」というビール以外の製品です。
今日もサッポロから「スーパークリア」という製品が出たようですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090827-00000539-san-bus_all

以前の「ノンアルコールビール」と呼ばれた製品(ビアテイスト飲料と最近は呼び名を変えている)はごくわずかのアルコール成分が入っていましたが、最近ビールメーカー各社が発売しているアルコール0.00%のものはまったくアルコール成分はないそうです。

先日親類の葬儀があり斎場で初めてキリンのアルコール0.00%の「フリー」を飲む機会がありました。
インプレッションとしては、グラスに注いだ雰囲気と色、グラスを口に運び飲む直前まではビール風の香りがしますが、口に入れるとビールではないですね。ビールっぽくした清涼飲料水という感じです。

>そもそもビールは何をもってビールと言うのでしょうか?
ビールの起源や製法など詳しい説明はWikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AB
を見てもらうとして、日本においては酒税法で「ビール」が規定されています。
【日本における定義】※これもWikipediaからの引用です
日本には、ドイツのビール純粋令のような製造法に関した法律は無く、「酒税法」[9]と「公正競争規約」[10]にて定義されている。
* 酒税法3条12号[9]『ビール』次に掲げる酒類でアルコール分が20度未満のものをいう。
* イ - 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
* ロ - 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の50を超えないものに限る)。

* ビールの表示に関する公正競争規約2条[10](内容は上記「酒税法」と同様)
分類は「公正競争規約」[10]が定義する。

* ビールの表示に関する公正競争規約4条 [10]
* ラガービール - 貯蔵工程で熟成させたビール
* 生ビール・ドラフトビール - 熱による処理(パストリゼーション)をしないビール
* 黒ビール・ブラックビール - 濃色の麦芽を原料の一部に用いた色の濃いビール
* スタウト - 濃色の麦芽を原料の一部に用い、色が濃く、香味の特に強いビール

【ビール類似の飲料/発泡酒】
日本の酒税法では、原料として規程されているもの以外を用いているものや麦芽以外の原料を多く使用したものを「発泡酒」として定義している。このため、海外産の輸入ビールの中にはこの基準に合致しないために、本国ではビールに分類されていても日本では発泡酒扱いとされる商品も存在する。

【ビール類似の飲料/いわゆる第三のビール】
麦を使わないものは「その他の醸造酒(発泡性)(1)」(旧法では「その他の雑酒(2)」)、ビール、又は発泡酒に蒸留酒を組み合わせたものは「リキュール(発泡性)(1)」に属する[9]。

【ビール類似の飲料/ビアテイスト飲料】
「ノンアルコールビール」と呼ばれたもの。
運転をする者や大人たちがビールを飲んで祝い事をする時の子どもたちの飲み物としても需要がある。これらの中にはホップを含まない甘いものもある。 以前は「ノンアルコールビール」と呼ばれたが、アルコール含有量はゼロではない。酒類に分類されるアルコール1%という基準を下回ってはいるが、アルコール分を含んでいる。各メーカーとも未成年やアルコールに敏感な人の飲用や飲用後の運転は控えるよう呼びかけている。「ノンアルコール」という用語はこの点の誤解を招くという指摘があり、業界では名称を「ビアテイスト飲料」又は「ビールテイスト飲料」に改める動きが進んでおり、今後はこれらの名称が一般的になる模様である。

上記のとおりビアテイスト飲料はアルコール分を含んでいて、飲んだ量によっては飲酒運転となる可能性があるので、注意が必要である。


だいたい、こんな感じです。


※以上、質問者nishinicyoumeさんへの回答です。


 

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